(関東庁部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十號
公布年月日: 昭和8年9月1日
法令の形式: 勅令
朕關東廳部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年八月三十一日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第二百三十號
關東廳部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二條ヲ削リ第二條ノ二ヲ第二條トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東庁部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年八月三十一日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第二百三十号
関東庁部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二条ヲ削リ第二条ノ二ヲ第二条トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス