(関東局部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百八十九號
公布年月日: 昭和12年10月13日
法令の形式: 勅令
朕關東局部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十月十二日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第五百八十九號
關東局部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第七號中「事務官 專任一人」ヲ「事務官 專任二人」ニ、「屬 專任八人」ヲ「屬 專任十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東局部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十月十二日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第五百八十九号
関東局部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第七号中「事務官 専任一人」ヲ「事務官 専任二人」ニ、「属 専任八人」ヲ「属 専任十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス