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(関東局部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百七十九號
公布年月日: 昭和13年5月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
関東庁部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東局部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年五月二十七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第三百七十九號
關東局部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第五號中「技師 專任二人」ヲ「技師 專任五人」ニ、「屬 專任五人」ヲ「屬 專任八人」ニ、「技手 專任二十四人」ヲ「技手 專任四十二人」ニ改ム
同條第六號中「屬 專任十二人」ヲ「屬 專任二人」ニ改ム
同條第七號中「屬 專任十一人」ヲ「屬 專任十八人」ニ改ム
同條第八號中「屬 專任四人」ヲ「屬 專任六人」ニ改ム
同條ニ左ノ一號ヲ加フ
九
租稅徵收ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任二人
第四條
工業技術員養成ニ關スル事務ニ從事セシムル爲旅順工科大學ニ左ノ職員ヲ增置ス
書記 專任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東局部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年五月二十七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第三百七十九号
関東局部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第五号中「技師 専任二人」ヲ「技師 専任五人」ニ、「属 専任五人」ヲ「属 専任八人」ニ、「技手 専任二十四人」ヲ「技手 専任四十二人」ニ改ム
同条第六号中「属 専任十二人」ヲ「属 専任二人」ニ改ム
同条第七号中「属 専任十一人」ヲ「属 専任十八人」ニ改ム
同条第八号中「属 専任四人」ヲ「属 専任六人」ニ改ム
同条ニ左ノ一号ヲ加フ
九
租税徴収ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任二人
第四条
工業技術員養成ニ関スル事務ニ従事セシムル為旅順工科大学ニ左ノ職員ヲ増置ス
書記 専任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革