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本データベースについて
(関東局官制外二勅令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第248号
公布年月日: 昭和20年4月28日
法令の形式: 勅令
沿革
関連法規
リンク
公布:
昭和20年4月28日 勅令第248号
改正対象法令
改正:
関東庁部内臨時職員設置制
改正:
関東局官制
改正:
(関東局ニ在満教務部ヲ設置スル等ノ件)
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東局官制外二勅令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年四月二十七日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
大東亞大臣 東鄕茂德
勅令第二百四十八號
第一條
關東局官制中左ノ通改正ス
第十四條第一項中「視學官 專任一人」ヲ「視學官 專任二人」ニ、「警視 專任七人」ヲ「警視 專任八人」ニ、「屬 專任三百二十六人」ヲ「屬 專任三百三十二人」ニ、「視學 專任七人」ヲ「視學 專任六人」ニ、「警部 專任二十八人」ヲ「警部 專任二十七人」ニ改ム
第二十九條、第三十條、第三十五條及第四十條中「及衞生」ヲ「、衞生及兵事」ニ改ム
第二條
關東局部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條中第一號ヲ削リ第二號ヲ第一號トシ以下第六號迄順次繰上グ
同條中第七號ヲ削リ第八號ヲ第六號トス
同條第九號ヲ左ノ如ク改ム
七
勤勞動員及勤勞管理ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
理事官 專任二人
屬 專任五人
技手 專任一人
同條中第十號ヲ第八號トシ以下第十三號迄二號宛順次繰上グ
同條中第十四號ヲ削ル
同條第十五號ヲ左ノ如ク改ム
十二
船員動員及船舶待遇職員ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任三人
同條中第十六號ヲ第十三號トシ以下三號宛順次繰上グ
同條ニ左ノ一號ヲ加フ
十九
軍事扶助、傷痍軍人ノ保護及職業紹介其ノ他軍事援護ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任一人
第二條中第三號ヲ削リ第四號ヲ第三號トス
第五條第三號ヲ左ノ如ク改ム
三
船員動員及船舶待遇職員ニ關スル事務ニ從事スル者
海務官 專任一人
理事官 專任一人
屬 專任三人
海務官補 專任二人
第三條
昭和十五年勅令第二百六十八號中左ノ通改正ス
第二條中「在滿敎務視學官 專任四人」ヲ「在滿敎務視學官 專任五人」ニ、「在滿敎務視學 專任二十人」ヲ「在滿敎務視學 專任十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東局官制外二勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年四月二十七日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
大東亜大臣 東郷茂徳
勅令第二百四十八号
第一条
関東局官制中左ノ通改正ス
第十四条第一項中「視学官 専任一人」ヲ「視学官 専任二人」ニ、「警視 専任七人」ヲ「警視 専任八人」ニ、「属 専任三百二十六人」ヲ「属 専任三百三十二人」ニ、「視学 専任七人」ヲ「視学 専任六人」ニ、「警部 専任二十八人」ヲ「警部 専任二十七人」ニ改ム
第二十九条、第三十条、第三十五条及第四十条中「及衛生」ヲ「、衛生及兵事」ニ改ム
第二条
関東局部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条中第一号ヲ削リ第二号ヲ第一号トシ以下第六号迄順次繰上グ
同条中第七号ヲ削リ第八号ヲ第六号トス
同条第九号ヲ左ノ如ク改ム
七
勤労動員及勤労管理ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
理事官 専任二人
属 専任五人
技手 専任一人
同条中第十号ヲ第八号トシ以下第十三号迄二号宛順次繰上グ
同条中第十四号ヲ削ル
同条第十五号ヲ左ノ如ク改ム
十二
船員動員及船舶待遇職員ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任三人
同条中第十六号ヲ第十三号トシ以下三号宛順次繰上グ
同条ニ左ノ一号ヲ加フ
十九
軍事扶助、傷痍軍人ノ保護及職業紹介其ノ他軍事援護ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任一人
第二条中第三号ヲ削リ第四号ヲ第三号トス
第五条第三号ヲ左ノ如ク改ム
三
船員動員及船舶待遇職員ニ関スル事務ニ従事スル者
海務官 専任一人
理事官 専任一人
属 専任三人
海務官補 専任二人
第三条
昭和十五年勅令第二百六十八号中左ノ通改正ス
第二条中「在満教務視学官 専任四人」ヲ「在満教務視学官 専任五人」ニ、「在満教務視学 専任二十人」ヲ「在満教務視学 専任十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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