(関東局部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十七號
公布年月日: 昭和10年8月10日
法令の形式: 勅令
朕關東局部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年八月九日
內閣總理大臣 岡田啓介
勅令第二百四十七號
關東局部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第五號中「屬 專任二人」ヲ「屬 專任十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東局部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年八月九日
内閣総理大臣 岡田啓介
勅令第二百四十七号
関東局部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第五号中「属 専任二人」ヲ「属 専任十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス