(関東局部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百一號
公布年月日: 昭和11年6月6日
法令の形式: 勅令
朕關東局部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年六月五日
內閣總理大臣 廣田弘毅
勅令第百一號
關東局部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第四號ヲ左ノ如ク改ム
四 官有財產調査整理ニ關スル事務ニ從事スル者
專務官 專任一人
技師 專任一人
屬 專任七人
技手 專任六人
第二條中「遞信書記補 專任三十九人」ヲ「遞信書記補 專任四十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東局部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年六月五日
内閣総理大臣 広田弘毅
勅令第百一号
関東局部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第四号ヲ左ノ如ク改ム
四 官有財産調査整理ニ関スル事務ニ従事スル者
専務官 専任一人
技師 専任一人
属 専任七人
技手 専任六人
第二条中「逓信書記補 専任三十九人」ヲ「逓信書記補 専任四十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス