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(関東局部内臨時職員設置中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十九號
公布年月日: 昭和15年5月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
関東庁部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東局部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年五月二十一日
內閣總理大臣 米內光政
勅令第三百三十九號
關東局部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第一號中「屬 專任四人」ヲ「屬 專任六人」ニ、同條第五號中「屬 專任十三人」ヲ「屬 專任十四人」ニ、「技手 專任五十八人」ヲ「技手 專任五十七人」ニ、同條第七號中「屬 專任二十三人」ヲ「屬 專任二十七人」ニ、同條第八號中「屬 專任八人」ヲ「屬 專任十三人」ニ改メ同條ニ左ノ二號ヲ加フ
十三
造林及植樹ニ關スル事務ニ從事スル者
技手 專任一人
十四
貿易ノ調整ニ關スル事務ニ從事スル者
理事官 專任一人
屬 專任四人
第三條中「通譯生 專任七人」ヲ「通譯生 專任六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東局部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年五月二十一日
内閣総理大臣 米内光政
勅令第三百三十九号
関東局部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第一号中「属 専任四人」ヲ「属 専任六人」ニ、同条第五号中「属 専任十三人」ヲ「属 専任十四人」ニ、「技手 専任五十八人」ヲ「技手 専任五十七人」ニ、同条第七号中「属 専任二十三人」ヲ「属 専任二十七人」ニ、同条第八号中「属 専任八人」ヲ「属 専任十三人」ニ改メ同条ニ左ノ二号ヲ加フ
十三
造林及植樹ニ関スル事務ニ従事スル者
技手 専任一人
十四
貿易ノ調整ニ関スル事務ニ従事スル者
理事官 専任一人
属 専任四人
第三条中「通訳生 専任七人」ヲ「通訳生 専任六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革