(関東都督府ニ警察官臨時増置ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十六號
公布年月日: 大正7年6月19日
法令の形式: 勅令
朕關東都督府ニ警察官臨時增置ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月十八日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第二百三十六號
關東都督府ニ臨時左ノ職員ヲ增置ス
警部 專任一人
警部補 專任十二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東都督府ニ警察官臨時増置ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年六月十八日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第二百三十六号
関東都督府ニ臨時左ノ職員ヲ増置ス
警部 専任一人
警部補 専任十二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス