(関東局部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十五號
公布年月日: 昭和10年7月26日
法令の形式: 勅令
朕關東局部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年七月二十五日
內閣總理大臣 岡田啓介
勅令第二百十五號
關東局部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第四號中「屬 專任三人」ヲ「屬 專任四人」ニ改メ同條第六號ヲ削リ第七號ヲ第六號トシ同條ニ左ノ一號ヲ加フ
七 臨時利得稅ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任四人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東局部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年七月二十五日
内閣総理大臣 岡田啓介
勅令第二百十五号
関東局部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第四号中「属 専任三人」ヲ「属 専任四人」ニ改メ同条第六号ヲ削リ第七号ヲ第六号トシ同条ニ左ノ一号ヲ加フ
七 臨時利得税ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任四人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス