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(関東局部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第千二百十五號
公布年月日: 昭和16年12月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
関東庁部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東局部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月二十六日
內閣總理大臣 東條英機
勅令第千二百十五號
關東局部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第十號中「屬 專任二十二人」ヲ
「
技師 專任一人
屬 專任二十五人
」
ニ、同條第十四號中
「
理事官 專任一人
屬 專任四人
」
ヲ
「
事務官 專任一人
理事官 專任一人
屬 專任七人
」
ニ改メ同條ニ左ノ二號ヲ加フ
二十一
重要物資現在高調査ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任一人
二十二
畜產增殖ニ關スル事務ニ從事スル者
技手 專任一人
第三條中「警部 專任十四人」ヲ「警部 專任十八人」ニ、「警部補 專任二十四人」ヲ「警部補 專任三十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東局部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月二十六日
内閣総理大臣 東条英機
勅令第千二百十五号
関東局部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第十号中「属 専任二十二人」ヲ
「
技師 専任一人
属 専任二十五人
」
ニ、同条第十四号中
「
理事官 専任一人
属 専任四人
」
ヲ
「
事務官 専任一人
理事官 専任一人
属 専任七人
」
ニ改メ同条ニ左ノ二号ヲ加フ
二十一
重要物資現在高調査ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任一人
二十二
畜産増殖ニ関スル事務ニ従事スル者
技手 専任一人
第三条中「警部 専任十四人」ヲ「警部 専任十八人」ニ、「警部補 専任二十四人」ヲ「警部補 専任三十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革