(関東局部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百六十九號
公布年月日: 昭和14年8月16日
法令の形式: 勅令
朕關東局部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月十五日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
勅令第五百六十九號
關東局部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三條中「警部 專任八人」ヲ
警視 專任一人
警部 專任十人
ニ、「通譯生 專任四人」ヲ「通譯生 專任七人」ニ、「警部補 專任十六人」ヲ「警部補 專任十八人」ニ改ム
第五條ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東局部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月十五日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
勅令第五百六十九号
関東局部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三条中「警部 専任八人」ヲ
警視 専任一人
警部 専任十人
ニ、「通訳生 専任四人」ヲ「通訳生 専任七人」ニ、「警部補 専任十六人」ヲ「警部補 専任十八人」ニ改ム
第五条ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス