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(関東局部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百八十四號
公布年月日: 昭和13年10月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
関東庁部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東局部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十月十四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第六百八十四號
關東局部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第三號中「屬 專任一人」ヲ「屬 專任三人」ニ改ム
第三條中「警部 專任五人」ヲ「警部 專任七人」ニ、「通譯生 專任三人」ヲ「通譯生 專任四人」ニ、「警部補 專任十一人」ヲ「警部補 專任十三人」ニ改ム
第五條
氣象觀測ニ關スル事務ニ從事セシムル爲關東觀測所ニ左ノ職員ヲ增置ス
技手 專任三人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東局部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十月十四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第六百八十四号
関東局部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第三号中「属 専任一人」ヲ「属 専任三人」ニ改ム
第三条中「警部 専任五人」ヲ「警部 専任七人」ニ、「通訳生 専任三人」ヲ「通訳生 専任四人」ニ、「警部補 専任十一人」ヲ「警部補 専任十三人」ニ改ム
第五条
気象観測ニ関スル事務ニ従事セシムル為関東観測所ニ左ノ職員ヲ増置ス
技手 専任三人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革