日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(関東局部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十三號
公布年月日: 昭和14年4月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
関東庁部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東局部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月二十六日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
勅令第二百六十三號
關東局部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第一號中「屬 專任二人」ヲ「屬 專任四人」ニ改ム
同條第二號ヲ左ノ如ク改ム
二
臨時資金調整ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任一人
同條第五號中「技師 專任五人」ヲ「技師 專任七人」ニ、「屬 專任八人」ヲ「屬 專任十三人」ニ、「技手 專任四十二人」ヲ「技手 專任五十八人」ニ改ム
同條第八號中「屬 專任六人」ヲ「屬 專任八人」ニ改ム
同條第十號中「屬 專任十人」ヲ「屬 專任十三人」ニ、「技手 專任三人」ヲ「技手 專任四人」ニ改ム
第二條中「遞信書記補 專任四人」ヲ「遞信書記補 專任五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東局部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月二十六日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
勅令第二百六十三号
関東局部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第一号中「属 専任二人」ヲ「属 専任四人」ニ改ム
同条第二号ヲ左ノ如ク改ム
二
臨時資金調整ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任一人
同条第五号中「技師 専任五人」ヲ「技師 専任七人」ニ、「属 専任八人」ヲ「属 専任十三人」ニ、「技手 専任四十二人」ヲ「技手 専任五十八人」ニ改ム
同条第八号中「属 専任六人」ヲ「属 専任八人」ニ改ム
同条第十号中「属 専任十人」ヲ「属 専任十三人」ニ、「技手 専任三人」ヲ「技手 専任四人」ニ改ム
第二条中「逓信書記補 専任四人」ヲ「逓信書記補 専任五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革