(関東局部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十六號
公布年月日: 昭和16年3月6日
法令の形式: 勅令
朕關東局部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第百八十六號
關東局部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第十號中「屬 專任十九人」ヲ「屬 專任二十二人」ニ、「技手 專任四人」ヲ「技手 專任五人」ニ改ム
同條第十六號中「會社職員給與臨時措置及會社利益配當制限」ヲ「會社經理統制」ニ改ム
第五條第二號中「船員給料臨時措置」ヲ「船員給與統制」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東局部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第百八十六号
関東局部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第十号中「属 専任十九人」ヲ「属 専任二十二人」ニ、「技手 専任四人」ヲ「技手 専任五人」ニ改ム
同条第十六号中「会社職員給与臨時措置及会社利益配当制限」ヲ「会社経理統制」ニ改ム
第五条第二号中「船員給料臨時措置」ヲ「船員給与統制」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス