(関東局部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百號
公布年月日: 昭和20年3月7日
法令の形式: 勅令
朕關東局部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月六日
內閣總理大臣 小磯國昭
大東亞大臣 重光葵
勅令第百號
關東局部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第三號中「技手 專任四十五人」ヲ「技手 專任四十六人」ニ改メ同條ニ左ノ一號ヲ加フ
二十一 木炭增產ニ關スル事務ニ從事スル者
技手 專任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東局部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月六日
内閣総理大臣 小磯国昭
大東亜大臣 重光葵
勅令第百号
関東局部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第三号中「技手 専任四十五人」ヲ「技手 専任四十六人」ニ改メ同条ニ左ノ一号ヲ加フ
二十一 木炭増産ニ関スル事務ニ従事スル者
技手 専任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス