(関東局部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十七號
公布年月日: 昭和11年8月19日
法令の形式: 勅令
朕關東局部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年八月十八日
內閣總理大臣 廣田弘毅
勅令第二百六十七號
關東局部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三條第一項中「警部 專任二十五人」ヲ「警部 專任二十六人」ニ、「警部補 專任五十人」ヲ「警部補 專任五十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東局部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年八月十八日
内閣総理大臣 広田弘毅
勅令第二百六十七号
関東局部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三条第一項中「警部 専任二十五人」ヲ「警部 専任二十六人」ニ、「警部補 専任五十人」ヲ「警部補 専任五十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス