(関東局部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十八號
公布年月日: 昭和15年2月23日
法令の形式: 勅令
朕關東局部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年二月二十二日
內閣總理大臣 米內光政
勅令第六十八號
關東局部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第四條ヲ第五條トス
第四條 船員保險ニ關スル事務ニ從事セシムル爲關東海務局ニ左ノ職員ヲ增置ス
屬 專任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東局部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年二月二十二日
内閣総理大臣 米内光政
勅令第六十八号
関東局部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第四条ヲ第五条トス
第四条 船員保険ニ関スル事務ニ従事セシムル為関東海務局ニ左ノ職員ヲ増置ス
属 専任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス