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(関東庁部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百八十四號
公布年月日: 大正12年8月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
関東庁部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東廳部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年八月二十八日
內閣總理大臣 伯爵 內田康哉
勅令第三百八十四號
關東廳部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ一號ヲ加フ
三
匪賊討伐及警備ノ事務ニ從事スル者
警視 專任一人
翻譯生 專任一人
警部補 專任四人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東庁部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年八月二十八日
内閣総理大臣 伯爵 内田康哉
勅令第三百八十四号
関東庁部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ一号ヲ加フ
三
匪賊討伐及警備ノ事務ニ従事スル者
警視 専任一人
翻訳生 専任一人
警部補 専任四人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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