(関東庁部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十三號
公布年月日: 昭和8年7月19日
法令の形式: 勅令
朕關東廳部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年七月十八日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第百九十三號
關東廳部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第二號ヲ左ノ如ク改ム
二 經濟事情調査ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任一人
技手 專任二人
同條第四號中「技手 專任四十二人」ヲ「技手 專任二十三人」ニ改ム
同條第五號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
六 庶務及會計事務ニ從事スル者
屬 專任三人
第二條ノ二中「遞信書記 專任五人」ヲ「遞信書記 專任二十人」ニ、「遞信書記補 專任八人」ヲ「遞信書記補 專任三十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東庁部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年七月十八日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第百九十三号
関東庁部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第二号ヲ左ノ如ク改ム
二 経済事情調査ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任一人
技手 専任二人
同条第四号中「技手 専任四十二人」ヲ「技手 専任二十三人」ニ改ム
同条第五号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
六 庶務及会計事務ニ従事スル者
属 専任三人
第二条ノ二中「逓信書記 専任五人」ヲ「逓信書記 専任二十人」ニ、「逓信書記補 専任八人」ヲ「逓信書記補 専任三十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス