(土地調査事務ノ為関東庁ニ臨時職員増置ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十四號
公布年月日: 大正8年6月18日
法令の形式: 勅令
朕大正三年勅令第八十八號土地調査事務ノ爲關東廳ニ臨時職員增置ノ件改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年六月十七日
內閣總理大臣 原敬
勅令第二百九十四號
土地調査ニ關スル事務ニ從事セシムル爲關東廳ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
事務官 專任一人
事務官補 專任二人 奏任
技師 專任二人
技手
翻譯生
專任百人以內
事務官補ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正三年勅令第八十八号土地調査事務ノ為関東庁ニ臨時職員増置ノ件改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年六月十七日
内閣総理大臣 原敬
勅令第二百九十四号
土地調査ニ関スル事務ニ従事セシムル為関東庁ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
事務官 専任一人
事務官補 専任二人 奏任
技師 専任二人
技手
翻訳生
専任百人以内
事務官補ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス