(関東庁部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十五號
公布年月日: 昭和5年10月3日
法令の形式: 勅令
朕關東廳部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年十月二日
內閣總理大臣 濱口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第百八十五號
關東廳部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第四號中「技手 專任四十七人」ヲ「技手 專任四十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東庁部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年十月二日
内閣総理大臣 浜口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第百八十五号
関東庁部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第四号中「技手 専任四十七人」ヲ「技手 専任四十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス