(関東局部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十五號
公布年月日: 昭和11年4月1日
法令の形式: 勅令
朕關東局部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年三月三十一日
內閣總理大臣 廣田弘毅
勅令第四十五號
關東局部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第二號ヲ第三號トシ以下順次繰下ゲ同條ニ左ノ一號ヲ加フ
二 勞働統計實地調査ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東局部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年三月三十一日
内閣総理大臣 広田弘毅
勅令第四十五号
関東局部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第二号ヲ第三号トシ以下順次繰下ゲ同条ニ左ノ一号ヲ加フ
二 労働統計実地調査ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス