(関東局部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十六號
公布年月日: 昭和16年1月7日
法令の形式: 勅令
朕關東局部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月六日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第十六號
關東局部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二條ニ左ノ一號ヲ加フ
三 航空無線通信及航空無線嚮導施設擴充ニ關スル事務ニ從事スル者
遞信技手 專任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東局部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月六日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第十六号
関東局部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二条ニ左ノ一号ヲ加フ
三 航空無線通信及航空無線嚮導施設拡充ニ関スル事務ニ従事スル者
逓信技手 専任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス