(関東局部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百八十三號
公布年月日: 昭和13年7月6日
法令の形式: 勅令
朕關東局部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年七月五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第四百八十三號
關東局部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ一號ヲ加フ
十 物資需給調整竝ニ物價調整及貯蓄奬勵ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
屬 專任八人
技手 專任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東局部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年七月五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第四百八十三号
関東局部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ一号ヲ加フ
十 物資需給調整並ニ物価調整及貯蓄奨励ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
属 専任八人
技手 専任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス