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(関東庁部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十號
公布年月日: 昭和7年7月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
関東庁部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東廳部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月十一日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第百二十號
關東廳部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三條中「事務官 專任一人」ノ次ニ
「
警視 專任三人
監察官 一人
」
ヲ加ヘ「警部 專任十四人」ヲ
「
警部 專任二十七人
翻譯生 專任四人
」
ニ、「警部補 專任二十九人」ヲ「警部補 專任五十人」ニ改メ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
監察官ハ警視ヲ以テ之ニ充ツ上司ノ命ヲ承ケ警察事務ノ實況ヲ監察ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東庁部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月十一日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第百二十号
関東庁部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三条中「事務官 専任一人」ノ次ニ
「
警視 専任三人
監察官 一人
」
ヲ加ヘ「警部 専任十四人」ヲ
「
警部 専任二十七人
翻訳生 専任四人
」
ニ、「警部補 専任二十九人」ヲ「警部補 専任五十人」ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
監察官ハ警視ヲ以テ之ニ充ツ上司ノ命ヲ承ケ警察事務ノ実況ヲ監察ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革