(関東庁部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十二號
公布年月日: 昭和4年9月19日
法令の形式: 勅令
朕關東廳部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年九月十八日
內閣總理大臣 濱口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第二百九十二號
關東廳部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條 關東廳ニ左ノ職員ヲ增置ス
一 國勢調查ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任一人
二 鹽業調查ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
三 官有林野整理ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
屬 專任一人
技手 專任五人
四 土木營繕ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任三人
屬 專任四人
技手 專任四十七人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東庁部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年九月十八日
内閣総理大臣 浜口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第二百九十二号
関東庁部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条 関東庁ニ左ノ職員ヲ増置ス
一 国勢調査ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任一人
二 塩業調査ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
三 官有林野整理ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
属 専任一人
技手 専任五人
四 土木営繕ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任三人
属 専任四人
技手 専任四十七人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス