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(関東庁部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十五號
公布年月日: 昭和5年3月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
関東庁部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東廳部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年三月二十七日
內閣總理大臣 濱口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第四十五號
關東廳部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第一號中「屬 專任一人」ヲ「屬 專任五人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東庁部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年三月二十七日
内閣総理大臣 浜口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第四十五号
関東庁部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第一号中「属 専任一人」ヲ「属 専任五人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革