(関東局部内臨時職員設置制中改正)
法令番号: 勅令第三百六十一號
公布年月日: 昭和11年9月25日
法令の形式: 勅令
朕關東局部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年九月二十四日
內閣總理大臣 廣田弘毅
勅令第三百六十一號
關東局部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第六號中「理事官 專任一人」ヲ「理事官 專任二人」ニ、「屬 專任十二人」ヲ「屬 專任二十人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十一年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東局部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年九月二十四日
内閣総理大臣 広田弘毅
勅令第三百六十一号
関東局部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第六号中「理事官 専任一人」ヲ「理事官 専任二人」ニ、「属 専任十二人」ヲ「属 専任二十人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十一年十月一日ヨリ之ヲ施行ス