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(関東局部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百五號
公布年月日: 昭和19年6月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
関東庁部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東局部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年六月十六日
內閣總理大臣 東條英機
大東亞大臣 靑木一男
勅令第四百五號
關東局部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第八號中「屬 專任二十人」ヲ「屬 專任二十一人」ニ改ム
第一條ニ左ノ二號ヲ加フ
十八
金屬類囘收ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任一人
十九
企業整備ニ關スル事務ニ從事スル者
理事官 專任一人
屬 專任三人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東局部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年六月十六日
内閣総理大臣 東条英機
大東亜大臣 青木一男
勅令第四百五号
関東局部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第八号中「属 専任二十人」ヲ「属 専任二十一人」ニ改ム
第一条ニ左ノ二号ヲ加フ
十八
金属類回収ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任一人
十九
企業整備ニ関スル事務ニ従事スル者
理事官 専任一人
属 専任三人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革