(関東局部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十九號
公布年月日: 昭和11年4月28日
法令の形式: 勅令
朕關東局部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年四月二十七日
內閣總理大臣 廣田弘毅
勅令第五十九號
關東局部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ一號ヲ加フ
九 南滿洲鐵道附屬地ニ於ケル稅制準備ニ關スル事務ニ從事スル者
理事官 專任三人
屬 專任二十八人
稅務吏 專任十四人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東局部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年四月二十七日
内閣総理大臣 広田弘毅
勅令第五十九号
関東局部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ一号ヲ加フ
九 南満洲鉄道附属地ニ於ケル税制準備ニ関スル事務ニ従事スル者
理事官 専任三人
属 専任二十八人
税務吏 専任十四人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス