(関東局部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十四號
公布年月日: 昭和17年3月23日
法令の形式: 勅令
朕關東局部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月二十日
內閣總理大臣 東條英機
勅令第百九十四號
關東局部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二條ニ左ノ一號ヲ加フ
四 臨時郵便取締令ノ施行ニ關スル事務ニ從事スル者
遞信副事務官 專任一人
遞信書記 專任二十人
遞信書記補 專任九人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東局部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月二十日
内閣総理大臣 東条英機
勅令第百九十四号
関東局部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二条ニ左ノ一号ヲ加フ
四 臨時郵便取締令ノ施行ニ関スル事務ニ従事スル者
逓信副事務官 専任一人
逓信書記 専任二十人
逓信書記補 専任九人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス