日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
関東職業指導所官制
法令番号: 勅令第九十號
公布年月日: 昭和18年2月26日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
昭和19年3月7日 勅令第107号
改正:
昭和19年7月26日 勅令第477号
改正:
昭和20年5月9日 勅令第267号
実効性喪失:
改正:
関東庁部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東職業指導所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年二月二十五日
內閣總理大臣 東條英機
大東亞大臣 靑木一男
勅令第九十號
關東職業指導所官制
第一條
關東職業指導所ハ關東州廳長官ノ管理ニ屬シ左ノ事務ヲ掌ル
一
職業紹介ニ關スル事項
二
職業指導ニ關スル事項
三
職業能力ノ登錄ニ關スル事項
四
勤勞奉公協力ニ關スル事項
五
勞務需給調整ニ關スル事項
第二條
關東職業指導所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
理事官 專任一人 奏任
屬 專任九人 判任
第三條
所長ハ理事官ヲ以テ之ニ充ツ關東州廳長官ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ監督ス
第四條
理事官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第五條
屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ從事ス
第六條
關東州廳長官ハ必要ト認ムル地ニ關東職業指導所ノ支所ヲ設クルコトヲ得
關東職業指導所支所長ハ屬ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ指揮ヲ承ケ關東州廳長官ノ定ムル所ニ依リ支所所管ノ事務ヲ處理ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
關東局部內臨時職員設置制第一條第十號ヲ左ノ如ク改ム
十
職業能力ノ登錄ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任二人
朕関東職業指導所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年二月二十五日
内閣総理大臣 東条英機
大東亜大臣 青木一男
勅令第九十号
関東職業指導所官制
第一条
関東職業指導所ハ関東州庁長官ノ管理ニ属シ左ノ事務ヲ掌ル
一
職業紹介ニ関スル事項
二
職業指導ニ関スル事項
三
職業能力ノ登録ニ関スル事項
四
勤労奉公協力ニ関スル事項
五
労務需給調整ニ関スル事項
第二条
関東職業指導所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
理事官 専任一人 奏任
属 専任九人 判任
第三条
所長ハ理事官ヲ以テ之ニ充ツ関東州庁長官ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ監督ス
第四条
理事官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第五条
属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ従事ス
第六条
関東州庁長官ハ必要ト認ムル地ニ関東職業指導所ノ支所ヲ設クルコトヲ得
関東職業指導所支所長ハ属ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ指揮ヲ承ケ関東州庁長官ノ定ムル所ニ依リ支所所管ノ事務ヲ処理ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
関東局部内臨時職員設置制第一条第十号ヲ左ノ如ク改ム
十
職業能力ノ登録ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任二人
本文
詳細・沿革