(関東庁部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十一號
公布年月日: 大正15年6月17日
法令の形式: 勅令
朕關東廳部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年六月十六日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
勅令第百七十一號
關東廳部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條中「技手 專任三十四人」ヲ「技手 專任二十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東庁部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年六月十六日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
勅令第百七十一号
関東庁部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条中「技手 専任三十四人」ヲ「技手 専任二十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス