(関東庁ニ臨時職員増置ノ件)
法令番号: 勅令第百十二號
公布年月日: 大正9年4月22日
法令の形式: 勅令
朕大正七年勅令第百十五號關東廳ニ臨時職員增置ノ件改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年四月二十一日
內閣總理大臣 原敬
勅令第百十二號
土木營繕ノ事務ニ從事セシムル爲關東廳ニ臨時左ノ職員ヲ增置ス
技師 專任四人
屬 專任二人
技手 專任四十四人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正七年勅令第百十五号関東庁ニ臨時職員増置ノ件改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年四月二十一日
内閣総理大臣 原敬
勅令第百十二号
土木営繕ノ事務ニ従事セシムル為関東庁ニ臨時左ノ職員ヲ増置ス
技師 専任四人
属 専任二人
技手 専任四十四人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス