(関東局部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十七號
公布年月日: 昭和20年1月16日
法令の形式: 勅令
朕關東局部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年一月十五日
內閣總理大臣 小磯國昭
大東亞大臣 重光葵
勅令第十七號
關東局部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三條中「警視 專任一人」ヲ「警視 專任二人」ニ、「警部 專任十八人」ヲ「警部 專任二十一人」ニ、「警部補 專任二十八人」ヲ「警部補 專任三十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東局部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年一月十五日
内閣総理大臣 小磯国昭
大東亜大臣 重光葵
勅令第十七号
関東局部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三条中「警視 専任一人」ヲ「警視 専任二人」ニ、「警部 専任十八人」ヲ「警部 専任二十一人」ニ、「警部補 専任二十八人」ヲ「警部補 専任三十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス