第三十八條 政府は、土地台帳に登録すべき事項につき異動があつたときは、これを市町村長に通知しなければならない。
第三十九條 政府は、土地の異動に因り地番、地目、地積又は賃貸價格を土地台帳に登録したとき又は登録を変更したときは、土地所在の市町村を経由し、土地所有者(質権又は百年より長い存続期間の定がある地上権の目的たる土地については、当該質権者又は地上権者)に通知しなければならない。
第四十條 第十八條又は第三十二條の規定により申告をなすべき場合において、第十八條又は第三十二條に定める申告期限内に土地所有者の変更があつたときは、旧所有者がなすべき申告で所有者の変更があつた時にまだなしていなかつたものは、所有者の変更があつた日から一箇月以内に、新所有者からこれをなさなければならない。
第四十一條 この法律により土地所有者からなすべき申告は、質権又は百年より長い存続期間の定がある地上権の目的たる土地については、土地台帳に登録された質権者又は地上権者から、これをなさなければならない。
第四十二條 当該官吏は、調査上必要があるときは、土地の檢査をなし又は土地の所有者、質権者又は地上権者その他利害関係人に対して、質問をなすことができる。
第四十三條 町村組合で町村の事務の全部又は役場事務を共同処理するものは、この法律の適用については、これを一町村、その組合管理者は、これを町村長とみなす。
東京都の区の存する区域又は市制第六條若しくは第八十二條第一項の規定により指定された市においては、この法律中市に関する規定は区に、市長に関する規定は区長に、これを適用する。
町村制を施行しない地においては、この法律中町村に関する規定は町村に準ずるものに、町村長に関する規定は町村長に準ずるものに、これを適用する。
第四十四條 この法律は、國有地には、これを適用しない。