現行の国税徴収法と国税滞納処分法は、それぞれ任意と不任意の徴収を規定する二つの法律として存在しているが、制定から数年が経過し、二法並立による実務上の煩雑さが生じている。また、民法や民事訴訟法の制定により、現行法との権衡を欠く部分が出てきている。例えば、戸主の国税不納時に家族の財産まで差し押さえられる規定などは、今日の法体系において修正が必要である。そこで、これらの問題点を改善し、官民ともに徴税手続きの簡素化を図ることを目的として本法案を提出する。
参照した発言:
第10回帝国議会 衆議院 本会議 第20号