(出入国管理令の一部改正)
第一條 出入国管理令(昭和二十六年政令第三百十九号)の一部を次のように改正する。
第四章第一節中第二十二條の次に次の一條を加える。
(在留資格の取得)
第二十二條の二 日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由に因り第三章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人は、第十九條第一項の規定にかかわらず、それぞれ日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から六十日を限り、引き続き在留資格を有することなく本邦に在留することができる。
2 前項に規定する外国人で同項の期間をこえて本邦に在留しようとするものは、日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から三十日以内に、外務省令で定めるところにより、長官に対し在留資格の取得を申請しなければならない。
3 第二十條第三項から第七項までの規定は、前項に規定する在留資格の取得の申請(第四條第一項第十四号に該当する者としての在留資格の取得の申請を除く。)の手続に準用する。この場合において、第二十條第三項中「在留資格への変更」とあり、又は同條第五項中「在留資格の変更」とあるのは「在留資格の取得」と、同條第六項中「旅券に記載された在留資格及び在留期間の書換」とあるのは「旅券に在留資格及び在留期間の記載」と、同條第七項中「書換」とあるのは「記載」と読み替えるものとする。
4 前條の規定は、第二項に規定する在留資格の取得の申請中第四條第一項第十四号に該当する者としての在留資格の取得の申請の手続に準用する。この場合において、前條第一項中「在留資格を変更」とあるのは「在留資格を取得」と、「在留資格への変更」とあるのは「在留資格の取得」と、同條第三項中「旅券に記載された在留資格及び在留期間のまつ消を受け、且つ、当該旅券の永住許可の証印」とあるのは「旅券に永住許可の証印」と読み替えるものとする。
第二十三條第一項中「外国人登録令(昭和二十二年勅令第二百七号)による登録証明書」を「外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)による外国人登録証明書」に改める。
第二十四條第一項第四号へ中「外国人登録令」を「外国人登録に関する法令」に改める。
第二十四條第一項に次の一号を加える。
七 第二十二條の二第三項において準用する第二十條第六項の規定による在留資格及び在留期間の記載を受けず、又は第二十二條の二第四項において準用する第二十二條第三項の規定による永住許可の証印を受けないで、第二十二條の二第一項に規定する期間を経過して本邦に残留する者
第七十條に次の一号を加える。
八 第二十二條の二第三項において準用する第二十條第六項の規定による在留資格及び在留期間の記載を受けず、又は第二十二條の二第四項において準用する第二十二條第三項の規定による永住許可の証印を受けないで、第二十二條の二第一項に規定する期間を経過して本邦に残留する者
附則第三項から附則第十八項までを削り、附則第十九項を附則第三項とし、以下順次十六項ずつ繰り上げる。
(出入国管理令の一部改正に伴う経過規定)
第二條 この法律施行の際現に本邦に在留する外国人で左の各号の一に該当するものが引き続き在留資格を有することなく本邦に在留することができる期間は、出入国管理令第二十二條の二第一項の規定にかかわらず、この法律施行の日から六月とする。
二 昭和二十年九月二日以前から引き続き外国人として本邦に在留する者
三 日本国との平和條約の規定に基き同條約の最初の効力発生の日において日本の国籍を離脱する者で、昭和二十年九月三日以後本邦に入国して引き続き在留し、且つ、外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)による外国人登録証明書を所持するもの
2 前項に規定する外国人で同項の期間をこえて本邦に在留しようとするものの入国管理庁長官に対する在留資格の取得の申請の期間は、出入国管理令第二十二條の二第二項の規定にかかわらず、この法律施行の日から三月以内とする。
3 この法律施行の際現に連合国最高司令官から入国の許可を受けている外国人でまだ本邦に上陸していないものが所持する連合国最高司令官から入国の許可があつたことを示す文書は、当該許可を受けた日から六月を限り、出入国管理令の適用については、同令第六條第一項に規定する日本国領事官等の査証とみなす。
4 この法律施行の際現に連合国最高司令官から再入国の許可を受けている外国人の所持する旅券にされている再入国許可の証印は、当該証印に明記された有効期間中は、出入国管理令の適用については、同令第二十六條第二項に規定する再入国許可書とみなす。
5 前項に規定する連合国最高司令官の再入国許可を受けて本邦から出国しようとする外国人又は当該許可を受けて現に出国している外国人については、出入国管理令第九條第三項但書の規定にかかわらず、再入国に際し上陸許可の証印をするときに当該外国人の在留資格及び在留期間を決定するものとする。
6 日本国との平和條約の規定に基き同條約の最初の効力発生の日において日本の国籍を離脱する者で、昭和二十年九月二日以前からこの法律施行の日まで引き続き本邦に在留するもの(昭和二十年九月三日からこの法律施行の日までに本邦で出生したその子を含む。)は、出入国管理令第二十二條の二第一項の規定にかかわらず、別に法律で定めるところによりその者の在留資格及び在留期間が決定されるまでの間、引き続き在留資格を有することなく本邦に在留することができる。
(入国管理庁設置令の一部改正)
第三條 入国管理庁設置令(昭和二十六年政令第三百二十号)の一部を次のように改正する。
第三條第一項を次のように改める。
入国管理庁は、出入国管理令(昭和二十六年政令第三百十九号)による出入国の管理及び外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)による外国人の登録に関する事務を行うことを任務とする。
第四條第十五号、第十六号及び第十八号中「出入国管理令(外国人登録令第十六條第二項において準用する場合を含む。)」を「出入国管理令」に改め、同條第十七号を削り、同條第十八号を同條第十七号とし、以下順次一号ずつ繰り上げる。
第七條第四号中「、外国人登録令及び臨時措置令」を削り、同條第七号中「外国人登録令」を「外国人登録法」に改める。
第十六條第二項の表中
「
仙台出張所 |
仙台市 |
北海道 |
宮城県 |
福島県 |
岩手県 |
青森県 |
山形県 |
秋田県 |
」を
「
札幌出張所 |
札幌市 |
北海道 |
|
仙台出張所 |
仙台市 |
宮城県 |
福島県 |
岩手県 |
青森県 |
山形県 |
秋田県 |
」に改める。
(将来存続すべき命令)
第四條 第一條及び前條に規定する命令は、この法律施行後も法律としての効力を有するものとする。