家屋台帳法
法令番号: 法律第31号
公布年月日: 昭和22年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

家屋台帳法は、地方税制度改正に伴い、家屋税が地方税として課税されることになったため、家屋の課税標準となる賃貸価格の均衡と適正を図り、家屋の状況を国が把握するために制定された。国有家屋以外の家屋について、非課税家屋等は賃貸価格を定めないこととし、家屋台帳への登録事項や異動整理などは家屋税法に準じて規定。税務署が事務を取り扱い、登録する賃貸価格は当面は現行の家屋税法による価格を引き継ぎ、今後は5年ごとに一般的改定を行うこととした。第1回の一般改定は昭和27年に実施することとし、現行規定より2年延期された。

参照した発言:
第92回帝国議会 衆議院 所得税法を改正する法律案外六件委員会 第1号

審議経過

第92回帝国議会

衆議院
(昭和22年3月18日)
(昭和22年3月28日)
貴族院
(昭和22年3月29日)
(昭和22年3月30日)
朕は、帝國議会の協賛を経た家屋台帳法を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
大藏大臣 石橋湛山
法律第三十一号
家屋台帳法目次
第一章
総則
第二章
賃貸價格の調査及び決定
第三章
家屋の異動
第四章
審査、訴願及び訴訟
第五章
雜則
第六章
罰則
家屋台帳法
第一章 総則
第一條 この法律の施行地にある家屋については、その状況を明確に把握し、家屋税の課税標準たる賃貸價格の均衡適正を図るため、この法律の定めるところにより、家屋台帳に必要な事項の登録を行う。
第二條 この法律において家屋とは、住家、店舖、工場、倉庫その他の建物をいう。
第三條 家屋には、一個ごとに家屋番号を附し、その床面積及び賃貸價格を定める。
前項の場合において、附属家屋があるときは、これを合せたものを以て、一個の家屋とみなす。
一個の家屋のうちに所有者を異にする部分があるときは、各別にこれを一個の家屋とみなし、前二項の規定を適用する。
床面積の計算に関し必要な事項は、命令でこれを定める。
第四條 左に掲げる家屋については、賃貸價格を定めない。但し、第二号乃至第五号に掲げる家屋で有料借家たるものは、この限りでない。
一 都道府縣又は市町村の所有する家屋
二 國、都道府縣、市町村その他命令で定める公共團体の公用又は公共の用に供する家屋
三 國宝保存法又は史蹟名勝天然記念物保存法により國宝又は史蹟若しくは名勝として指定された家屋
四 私立の幼稚園、中学校、高等女学校、実業学校、專門学校、高等学校及び大学並びに命令で定めるその他の私立学校において直接に保育又は教育の用に供する家屋
五 宗教法人令による宗教法人の神社、寺院又は教会の用に供する家屋
六 その他命令で定める家屋
前條第三項の規定は、一個の家屋のうちに賃貸價格を定める部分と賃貸價格を定めない部分がある場合に、これを準用する。
第五條 政府は、家屋台帳を備え、左の事項を登録する。
一 家屋の所在
二 家屋番号
三 種類、構造及び床面積
四 賃貸價格
五 所有者の住所及び氏名又は名称
この法律に定めるものの外、家屋台帳に関し必要な事項は、命令でこれを定める。
第六條 賃貸價格は、貸主が公租公課、修繕費その他家屋の維持に必要な経費を負担する條件でこれを賃貸する場合において貸主の收得すべき一年分の金額により、これを定める。
第二章 賃貸價格の調査及び決定
第七條 賃貸價格は、五年ごとに、一般にこれを改定する。
第八條 賃貸價格を一般に定める場合においては、その賃貸價格の調査は、これを定める年の前前年四月一日現在の賃貸價格の定のある家屋につき、これを行う。
第九條 一般に定める賃貸價格は、第十條に規定する場合を除く外、家屋賃貸價格調査委員会に諮問して、政府がこれを定める。
家屋賃貸價格調査委員会に関する規程は、政令でこれを定める。
第十條 賃貸價格を一般に定める年の前前年四月二日以後賃貸價格を一般に定めるまでの間において異動した家屋については、一般に定める賃貸價格は、第十三條第一項又は第十七條の例に準じ、政府の調査により、政府がこれを定める。
第十一條 政府は、第九條第一項又は前條の規定により賃貸價格を定めたときは、これを市町村長に通知しなければならない。
市町村長は、前項の通知を受けたときは、二十日間関係者の縱覽に供しなければならない。縱覽期間は、予めこれを公示しなければならない。
第十二條 この法律に定めるものの外、一般の賃貸價格の改正に関し必要な事項は、命令でこれを定める。
第十三條 第十五條の規定により賃貸價格を定める場合においては、その賃貸價格は、類似の家屋台帳に登録された賃貸價格に比準し、その家屋の状況に應じて、これを定める。
前項の場合においては、床面積及び賃貸價格は、家屋所有者の申告により、申告がないとき又は申告を不相当と認めるときは、政府の調査により、政府がこれを定める。
第三章 家屋の異動
第十四條 家屋を建築したとき、賃貸價格の定のない家屋が賃貸價格を定むべきものとなつたとき、賃貸價格の定のない家屋の一部が賃貸價格を定むべきものとなつたとき又は家屋を増築したときは、家屋所有者は、命令の定めるところにより、一箇月以内にその旨を政府に申告しなければならない。但し、建築又は増築した家屋が第四條第一項の規定により賃貸價格を定めない家屋に該当するものであるときは、この限りでない。
第十五條 家屋を建築したとき、賃貸價格の定のない家屋が賃貸價格を定むべき家屋となつたとき、賃貸價格の定のない家屋の一部が賃貸價格を定むべきものとなつたとき又は家屋を増築したときは、政府は、直ちにその賃貸價格を定める。
前項の規定は、家屋が損壞し家屋所有者がその旨を申告した場合について、それを準用する。
第十六條 家屋につき、左の各号の一に該当する事由を生じたときは、家屋所有者は、命令の定めるところにより、その旨を政府に申告しなければならない。
一 一個の家屋が数個の家屋となつたとき
二 数個の家屋が一個の家屋となつたとき
三 賃貸價格の定めのある家屋の一部が賃貸價格を定めない家屋となつたとき
四 家屋の一部が所有者を異にするに至つたとき
第十七條 家屋が前條各号の一に該当するときは、命令の定めるところにより、從前の賃貸價格を配分又は合算して、その賃貸價格を定める。
第十八條 家屋が滅失したとき又は賃貸價格の定のある家屋が賃貸價格を定めない家屋となつたときは、政府は、家屋所有者の申告により、直ちにその家屋について、家屋台帳に登録された事項を抹消する。
第四章 審査、訴願及び訴訟
第十九條 自己の所有する家屋について第九條第一項又は第十條の規定により定められた賃貸價格につき異議がある者は、第十一條第二項の縱覽期間満了の日から一箇月以内に、不服の事由を具し、政府に審査の請求をなすことができる。
第二十條 政府は、前條の請求があつたときは、これを決定し、当該請求人に通知しなければならない。
前項の場合において必要な事項は、政令でこれを定める。
第二十一條 前條第一項の決定に対し不服のある者は、訴願をなし又は裁判所に出訴することができる。
第十九條に規定する事件に関しては、訴願又は訴訟は、前條第一項の決定を経た後でなければ、これをなすことができない。
第五章 雜則
第二十二條 政府は、家屋台帳に登録すべき事項につき異動があつたときは、これを市町村長に通知しなければならない。
第二十三條 政府は、家屋の異動に因り、家屋番号、種類、構造、床面積又は賃貸價格を家屋台帳に登録したとき又は登録を変更したときは、家屋所在の市町村を経由し、家屋所有者に通知しなければならない。
第二十四條 当該官吏は、調査上必要があるときは、家屋の所有者、占有者その他利害関係人に対して、質問をなし又は日出から日沒までの間家屋の檢査をなすことができる。
第二十五條 町村組合で町村の事務の全部又は役場事務を共同処理するものは、この法律の適用については、これを一町村、その組合管理者は、これを町村長とみなす。
東京都の区の存する区域又は市制第六條若しくは第八十二條第一項の規定により指定された市においては、この法律中市に関する規定は区に、市長に関する規定は区長に、これを適用する。
町村制を施行しない地においては、この法律中町村に関する規定は町村に準ずるものに、町村長に関する規定は町村長に準ずるものに、これを適用する。
第二十六條 この法律は、國有の家屋には、これは適用しない。
第六章 罰則
第二十七條 第二十四條の規定による家屋の檢査を拒み、妨げ又は忌避した者は、これを五百円以下の罰金に処する。
第二十八條 賃貸價格の調査若しくは審査の事務に從事し又は家屋賃貸價格調査委員会の議事に参加した者がその調査、審査又は議事に関し知り得た祕密を漏したときは、これを五千円以下の罰金に処する。
第二十九條 第十四條の規定により申告をなすべき義務のある者がその申告をしないときは、これを二百円以下の過料に処する。
附 則
第一條 この法律は、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。
第二條 家屋税法による家屋台帳は、これをこの法律による家屋台帳とみなす。
第三條 この法律施行前の家屋の異動で、この法律施行の際において、まだ家屋税法による賃貸價格の決定又は修正その他の処分の確定していなかつたものについては、この法律中にこれらに関する家屋税法の規定に相当する規定があるときは、この法律を適用する。
第四條 家屋税法による申告で、この法律中にこれに関する家屋税法の規定に相当する規定があるときは、これをこの法律による申告とみなす。
第五條 第四條第一項の規定により賃貸價格を定めない家屋については、当分の間、第三條、第五條及び第十六條の規定は、これを適用しない。
第六條 家屋税法により賃貸價格を定むべき旨の定のない家屋で、この法律により賃貸價格を定むべき旨の定のあることとなつたものについては、当分の間、命令の定めるところにより、第三條、第五條及び第十六條の規定は、これを適用しないことができる。
第七條 家屋税法により賃貸價格に定むべき旨の定のある家屋で、この法律により賃貸價格を定むべき旨の定のないこととなつたものについては、家屋所有者は、命令の定めるところにより、命令で定める事項を、政府に申告しなければならない。
第八條 家屋の第一回の一般の賃貸價格の改定は、昭和二十七年一月一日において、これを行う。
第九條 日本國憲法施行の日までは、この法律中「政令」とあるのは「勅令」、「裁判所」とあるのは「行政裁判所」と読み替えるものとする。
朕は、帝国議会の協賛を経た家屋台帳法を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 石橋湛山
法律第三十一号
家屋台帳法目次
第一章
総則
第二章
賃貸価格の調査及び決定
第三章
家屋の異動
第四章
審査、訴願及び訴訟
第五章
雑則
第六章
罰則
家屋台帳法
第一章 総則
第一条 この法律の施行地にある家屋については、その状況を明確に把握し、家屋税の課税標準たる賃貸価格の均衡適正を図るため、この法律の定めるところにより、家屋台帳に必要な事項の登録を行う。
第二条 この法律において家屋とは、住家、店舗、工場、倉庫その他の建物をいう。
第三条 家屋には、一個ごとに家屋番号を附し、その床面積及び賃貸価格を定める。
前項の場合において、附属家屋があるときは、これを合せたものを以て、一個の家屋とみなす。
一個の家屋のうちに所有者を異にする部分があるときは、各別にこれを一個の家屋とみなし、前二項の規定を適用する。
床面積の計算に関し必要な事項は、命令でこれを定める。
第四条 左に掲げる家屋については、賃貸価格を定めない。但し、第二号乃至第五号に掲げる家屋で有料借家たるものは、この限りでない。
一 都道府県又は市町村の所有する家屋
二 国、都道府県、市町村その他命令で定める公共団体の公用又は公共の用に供する家屋
三 国宝保存法又は史跡名勝天然記念物保存法により国宝又は史跡若しくは名勝として指定された家屋
四 私立の幼稚園、中学校、高等女学校、実業学校、専門学校、高等学校及び大学並びに命令で定めるその他の私立学校において直接に保育又は教育の用に供する家屋
五 宗教法人令による宗教法人の神社、寺院又は教会の用に供する家屋
六 その他命令で定める家屋
前条第三項の規定は、一個の家屋のうちに賃貸価格を定める部分と賃貸価格を定めない部分がある場合に、これを準用する。
第五条 政府は、家屋台帳を備え、左の事項を登録する。
一 家屋の所在
二 家屋番号
三 種類、構造及び床面積
四 賃貸価格
五 所有者の住所及び氏名又は名称
この法律に定めるものの外、家屋台帳に関し必要な事項は、命令でこれを定める。
第六条 賃貸価格は、貸主が公租公課、修繕費その他家屋の維持に必要な経費を負担する条件でこれを賃貸する場合において貸主の収得すべき一年分の金額により、これを定める。
第二章 賃貸価格の調査及び決定
第七条 賃貸価格は、五年ごとに、一般にこれを改定する。
第八条 賃貸価格を一般に定める場合においては、その賃貸価格の調査は、これを定める年の前前年四月一日現在の賃貸価格の定のある家屋につき、これを行う。
第九条 一般に定める賃貸価格は、第十条に規定する場合を除く外、家屋賃貸価格調査委員会に諮問して、政府がこれを定める。
家屋賃貸価格調査委員会に関する規程は、政令でこれを定める。
第十条 賃貸価格を一般に定める年の前前年四月二日以後賃貸価格を一般に定めるまでの間において異動した家屋については、一般に定める賃貸価格は、第十三条第一項又は第十七条の例に準じ、政府の調査により、政府がこれを定める。
第十一条 政府は、第九条第一項又は前条の規定により賃貸価格を定めたときは、これを市町村長に通知しなければならない。
市町村長は、前項の通知を受けたときは、二十日間関係者の縦覧に供しなければならない。縦覧期間は、予めこれを公示しなければならない。
第十二条 この法律に定めるものの外、一般の賃貸価格の改正に関し必要な事項は、命令でこれを定める。
第十三条 第十五条の規定により賃貸価格を定める場合においては、その賃貸価格は、類似の家屋台帳に登録された賃貸価格に比準し、その家屋の状況に応じて、これを定める。
前項の場合においては、床面積及び賃貸価格は、家屋所有者の申告により、申告がないとき又は申告を不相当と認めるときは、政府の調査により、政府がこれを定める。
第三章 家屋の異動
第十四条 家屋を建築したとき、賃貸価格の定のない家屋が賃貸価格を定むべきものとなつたとき、賃貸価格の定のない家屋の一部が賃貸価格を定むべきものとなつたとき又は家屋を増築したときは、家屋所有者は、命令の定めるところにより、一箇月以内にその旨を政府に申告しなければならない。但し、建築又は増築した家屋が第四条第一項の規定により賃貸価格を定めない家屋に該当するものであるときは、この限りでない。
第十五条 家屋を建築したとき、賃貸価格の定のない家屋が賃貸価格を定むべき家屋となつたとき、賃貸価格の定のない家屋の一部が賃貸価格を定むべきものとなつたとき又は家屋を増築したときは、政府は、直ちにその賃貸価格を定める。
前項の規定は、家屋が損壊し家屋所有者がその旨を申告した場合について、それを準用する。
第十六条 家屋につき、左の各号の一に該当する事由を生じたときは、家屋所有者は、命令の定めるところにより、その旨を政府に申告しなければならない。
一 一個の家屋が数個の家屋となつたとき
二 数個の家屋が一個の家屋となつたとき
三 賃貸価格の定めのある家屋の一部が賃貸価格を定めない家屋となつたとき
四 家屋の一部が所有者を異にするに至つたとき
第十七条 家屋が前条各号の一に該当するときは、命令の定めるところにより、従前の賃貸価格を配分又は合算して、その賃貸価格を定める。
第十八条 家屋が滅失したとき又は賃貸価格の定のある家屋が賃貸価格を定めない家屋となつたときは、政府は、家屋所有者の申告により、直ちにその家屋について、家屋台帳に登録された事項を抹消する。
第四章 審査、訴願及び訴訟
第十九条 自己の所有する家屋について第九条第一項又は第十条の規定により定められた賃貸価格につき異議がある者は、第十一条第二項の縦覧期間満了の日から一箇月以内に、不服の事由を具し、政府に審査の請求をなすことができる。
第二十条 政府は、前条の請求があつたときは、これを決定し、当該請求人に通知しなければならない。
前項の場合において必要な事項は、政令でこれを定める。
第二十一条 前条第一項の決定に対し不服のある者は、訴願をなし又は裁判所に出訴することができる。
第十九条に規定する事件に関しては、訴願又は訴訟は、前条第一項の決定を経た後でなければ、これをなすことができない。
第五章 雑則
第二十二条 政府は、家屋台帳に登録すべき事項につき異動があつたときは、これを市町村長に通知しなければならない。
第二十三条 政府は、家屋の異動に因り、家屋番号、種類、構造、床面積又は賃貸価格を家屋台帳に登録したとき又は登録を変更したときは、家屋所在の市町村を経由し、家屋所有者に通知しなければならない。
第二十四条 当該官吏は、調査上必要があるときは、家屋の所有者、占有者その他利害関係人に対して、質問をなし又は日出から日没までの間家屋の検査をなすことができる。
第二十五条 町村組合で町村の事務の全部又は役場事務を共同処理するものは、この法律の適用については、これを一町村、その組合管理者は、これを町村長とみなす。
東京都の区の存する区域又は市制第六条若しくは第八十二条第一項の規定により指定された市においては、この法律中市に関する規定は区に、市長に関する規定は区長に、これを適用する。
町村制を施行しない地においては、この法律中町村に関する規定は町村に準ずるものに、町村長に関する規定は町村長に準ずるものに、これを適用する。
第二十六条 この法律は、国有の家屋には、これは適用しない。
第六章 罰則
第二十七条 第二十四条の規定による家屋の検査を拒み、妨げ又は忌避した者は、これを五百円以下の罰金に処する。
第二十八条 賃貸価格の調査若しくは審査の事務に従事し又は家屋賃貸価格調査委員会の議事に参加した者がその調査、審査又は議事に関し知り得た秘密を漏したときは、これを五千円以下の罰金に処する。
第二十九条 第十四条の規定により申告をなすべき義務のある者がその申告をしないときは、これを二百円以下の過料に処する。
附 則
第一条 この法律は、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。
第二条 家屋税法による家屋台帳は、これをこの法律による家屋台帳とみなす。
第三条 この法律施行前の家屋の異動で、この法律施行の際において、まだ家屋税法による賃貸価格の決定又は修正その他の処分の確定していなかつたものについては、この法律中にこれらに関する家屋税法の規定に相当する規定があるときは、この法律を適用する。
第四条 家屋税法による申告で、この法律中にこれに関する家屋税法の規定に相当する規定があるときは、これをこの法律による申告とみなす。
第五条 第四条第一項の規定により賃貸価格を定めない家屋については、当分の間、第三条、第五条及び第十六条の規定は、これを適用しない。
第六条 家屋税法により賃貸価格を定むべき旨の定のない家屋で、この法律により賃貸価格を定むべき旨の定のあることとなつたものについては、当分の間、命令の定めるところにより、第三条、第五条及び第十六条の規定は、これを適用しないことができる。
第七条 家屋税法により賃貸価格に定むべき旨の定のある家屋で、この法律により賃貸価格を定むべき旨の定のないこととなつたものについては、家屋所有者は、命令の定めるところにより、命令で定める事項を、政府に申告しなければならない。
第八条 家屋の第一回の一般の賃貸価格の改定は、昭和二十七年一月一日において、これを行う。
第九条 日本国憲法施行の日までは、この法律中「政令」とあるのは「勅令」、「裁判所」とあるのは「行政裁判所」と読み替えるものとする。