第一條 この法律の施行地にある家屋については、その状況を明確に把握し、家屋税の課税標準たる賃貸價格の均衡適正を図るため、この法律の定めるところにより、家屋台帳に必要な事項の登録を行う。
第二條 この法律において家屋とは、住家、店舖、工場、倉庫その他の建物をいう。
第三條 家屋には、一個ごとに家屋番号を附し、その床面積及び賃貸價格を定める。
前項の場合において、附属家屋があるときは、これを合せたものを以て、一個の家屋とみなす。
一個の家屋のうちに所有者を異にする部分があるときは、各別にこれを一個の家屋とみなし、前二項の規定を適用する。
床面積の計算に関し必要な事項は、命令でこれを定める。
第四條 左に掲げる家屋については、賃貸價格を定めない。但し、第二号乃至第五号に掲げる家屋で有料借家たるものは、この限りでない。
二 國、都道府縣、市町村その他命令で定める公共團体の公用又は公共の用に供する家屋
三 國宝保存法又は史蹟名勝天然記念物保存法により國宝又は史蹟若しくは名勝として指定された家屋
四 私立の幼稚園、中学校、高等女学校、実業学校、專門学校、高等学校及び大学並びに命令で定めるその他の私立学校において直接に保育又は教育の用に供する家屋
五 宗教法人令による宗教法人の神社、寺院又は教会の用に供する家屋
前條第三項の規定は、一個の家屋のうちに賃貸價格を定める部分と賃貸價格を定めない部分がある場合に、これを準用する。
第五條 政府は、家屋台帳を備え、左の事項を登録する。
この法律に定めるものの外、家屋台帳に関し必要な事項は、命令でこれを定める。
第六條 賃貸價格は、貸主が公租公課、修繕費その他家屋の維持に必要な経費を負担する條件でこれを賃貸する場合において貸主の收得すべき一年分の金額により、これを定める。