郵政省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第22号
公布年月日: 昭和25年3月27日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

政府部内の各種審議会の整理に伴い、郵政省の調査審議機関である「簡易生命保険郵便年金事業審議会」を廃止し、その所掌事務を郵政審議会に移管するため、郵政省設置法の一部改正を行うものである。

参照した発言:
第7回国会 衆議院 内閣委員会 第6号

審議経過

第7回国会

参議院
(昭和25年2月17日)
衆議院
(昭和25年2月21日)
参議院
(昭和25年2月28日)
(昭和25年2月28日)
衆議院
(昭和25年3月3日)
参議院
(昭和25年3月6日)
衆議院
(昭和25年3月15日)
(昭和25年3月16日)
参議院
(昭和25年3月20日)
衆議院
(昭和25年5月3日)
郵政省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月二十七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二十二号
郵政省設置法の一部を改正する法律
郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十九條第一項の表の郵政審議会の部中「(簡易生命保險郵便年金事業審議会に附議される事項を除く。)」を削り、同表の簡易生命保險郵便年金事業審議会の部を削る。
附 則
この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
郵政大臣 小沢佐重喜
内閣総理大臣 吉田茂
郵政省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年三月二十七日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二十二号
郵政省設置法の一部を改正する法律
郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十九条第一項の表の郵政審議会の部中「(簡易生命保険郵便年金事業審議会に附議される事項を除く。)」を削り、同表の簡易生命保険郵便年金事業審議会の部を削る。
附 則
この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
郵政大臣 小沢佐重喜
内閣総理大臣 吉田茂