郵政省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第6号
公布年月日: 昭和24年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

郵政省設置法及び電気通信省設置法は、当初その施行期日を昭和24年4月1日と定めていたが、政府の行政整理に伴い、国家行政組織法及び各省設置法の施行を6月1日まで延期する方針となったことから、これに合わせて両省設置法の施行期日も6月1日に延期する必要が生じたため、本法案を提案するものである。

参照した発言:
第5回国会 参議院 内閣委員会 第1号

審議経過

第5回国会

参議院
(昭和24年3月26日)
衆議院
(昭和24年3月28日)
(昭和24年3月29日)
(昭和24年3月29日)
参議院
(昭和24年3月30日)
(昭和24年3月31日)
(昭和24年4月5日)
衆議院
(昭和24年5月10日)
(昭和24年5月31日)
郵政省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第六号
郵政省設置法の一部を改正する法律
郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)の一部を次のように改正する。
附則中「四月一日」を「六月一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
逓信大臣 小澤佐重喜
内閣総理大臣 吉田茂
郵政省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第六号
郵政省設置法の一部を改正する法律
郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)の一部を次のように改正する。
附則中「四月一日」を「六月一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
逓信大臣 小沢佐重喜
内閣総理大臣 吉田茂