郵政省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六号
公布年月日: 昭和24年3月31日
法令の形式: 法律
郵政省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第六号
郵政省設置法の一部を改正する法律
郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)の一部を次のように改正する。
附則中「四月一日」を「六月一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
逓信大臣 小澤佐重喜
内閣総理大臣 吉田茂
郵政省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第六号
郵政省設置法の一部を改正する法律
郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)の一部を次のように改正する。
附則中「四月一日」を「六月一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
逓信大臣 小沢佐重喜
内閣総理大臣 吉田茂