(施行期日)
第一条 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
(当せん金付証票の発売等に関する経過措置)
第二条 この法律による改正後の当せん金付証票法第六条第三項の規定は、平成十一年七月一日以後の日を発売期間の初日とする当せん金付証票について適用し、同年六月三十日以前の日を発売期間の初日とする当せん金付証票については、なお従前の例による。
2 この法律による改正後の当せん金付証票法第六条第五項の規定は、この法律の施行の日以後の受託に係る受託銀行等の再委託契約について適用し、同日前の受託に係る受託銀行等の再委託契約については、なお従前の例による。
(郵便法の一部改正)
第三条 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一項中「払渡し等に関する業務」の下に「、郵政省が当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)第六条第五項に規定する受託銀行等から再委託された当せん金付証票の売りさばき及び当せん金品の支払又は交付に関する業務」を加える。
(国営企業労働関係法の一部改正)
第四条 国営企業労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号イ中「並びに郵便貯金」を「、郵便貯金」に改め、「払渡し等に関する業務」の下に「並びに当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)第六条第五項に規定する受託銀行等から再委託された当せん金付証票の売りさばき及び当せん金品の支払又は交付に関する業務」を加える。
(郵政事業特別会計法の一部改正)
第五条 郵政事業特別会計法(昭和二十四年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第二条中「払渡し等に関する事務」の下に「、当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)第六条第五項に規定する受託銀行等から再委託された当せん金付証票の売りさばき及び当せん金品の支払又は交付に関する事務」を加える。
(簡易郵便局法の一部改正)
第六条 簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)の一部を次のように改正する。
第六条中「払渡し等に関する郵政窓口事務」の下に「、当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)第六条第五項に規定する受託銀行等から再委託された当せん金付証票の売りさばき及び当せん金品の支払又は交付に関する郵政窓口事務」を加える。
第十条第一項中「及び郵便貯金」を「、郵便貯金」に改め、「受託に関する法律」の下に「及び当せん金付証票法」を加える。
(郵政省設置法の一部改正)
第七条 郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項に次の一号を加える。
九 当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)第六条第五項に規定する受託銀行等から再委託された当せん金付証票の売りさばき及び当せん金品の支払又は交付に関する業務
第四条第三十二号中「並びに本邦通貨と」を「、本邦通貨と」に改め、「買取りに関する事務」の下に「並びに当せん金付証票法第六条第五項に規定する受託銀行等から再委託された当せん金付証票の売りさばき及び当せん金品の支払又は交付に関する事務」を加える。