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郵政省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十二号
公布年月日: 昭和47年6月23日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
郵政省設置法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
郵政省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十七年六月二十三日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第九十二号
郵政省設置法の一部を改正する法律
郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項を次のように改める。
地方郵政監察局は東京都、長野市、名古屋市、金沢市、大阪市、広島市、松山市、熊本市、仙台市及び札幌市にそれぞれ一局を置き、地方郵政局は東京都に二局を、長野市、名古屋市、金沢市、大阪市、広島市、松山市、熊本市、仙台市及び札幌市にそれぞれ一局を置く。
附 則
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
郵政大臣 廣瀬正雄
内閣総理大臣 佐藤栄作
郵政省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十七年六月二十三日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第九十二号
郵政省設置法の一部を改正する法律
郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項を次のように改める。
地方郵政監察局は東京都、長野市、名古屋市、金沢市、大阪市、広島市、松山市、熊本市、仙台市及び札幌市にそれぞれ一局を置き、地方郵政局は東京都に二局を、長野市、名古屋市、金沢市、大阪市、広島市、松山市、熊本市、仙台市及び札幌市にそれぞれ一局を置く。
附 則
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
郵政大臣 広瀬正雄
内閣総理大臣 佐藤栄作
本文
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