郵政省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第92号
公布年月日: 昭和47年6月23日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

郵政省の地方管理組織の適正化を目的とした改正案である。東京都の地方郵政局は、全国10カ所ある地方郵政局の中で最大規模であり、業務量が膨大で一局としての管理能力の限界を超えている。そのため、東京都に地方郵政局を1局増設し、首都圏における郵政事業の整備充実を図り、事業サービスの向上を実現することを目指すものである。

参照した発言:
第68回国会 衆議院 内閣委員会 第17号

審議経過

第68回国会

参議院
(昭和47年2月29日)
衆議院
(昭和47年5月10日)
(昭和47年5月12日)
(昭和47年5月17日)
(昭和47年6月1日)
(昭和47年6月2日)
参議院
(昭和47年6月12日)
(昭和47年6月16日)
(昭和47年6月16日)
郵政省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十七年六月二十三日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第九十二号
郵政省設置法の一部を改正する法律
郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項を次のように改める。
地方郵政監察局は東京都、長野市、名古屋市、金沢市、大阪市、広島市、松山市、熊本市、仙台市及び札幌市にそれぞれ一局を置き、地方郵政局は東京都に二局を、長野市、名古屋市、金沢市、大阪市、広島市、松山市、熊本市、仙台市及び札幌市にそれぞれ一局を置く。
附 則
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
郵政大臣 廣瀬正雄
内閣総理大臣 佐藤栄作
郵政省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十七年六月二十三日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第九十二号
郵政省設置法の一部を改正する法律
郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項を次のように改める。
地方郵政監察局は東京都、長野市、名古屋市、金沢市、大阪市、広島市、松山市、熊本市、仙台市及び札幌市にそれぞれ一局を置き、地方郵政局は東京都に二局を、長野市、名古屋市、金沢市、大阪市、広島市、松山市、熊本市、仙台市及び札幌市にそれぞれ一局を置く。
附 則
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
郵政大臣 広瀬正雄
内閣総理大臣 佐藤栄作