郵政省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第72号
公布年月日: 昭和30年7月19日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

ビルマ連邦との賠償及び経済協力協定の成立以降、関連事務が具体化し、今後も他国との賠償等の協定締結に伴う事務の発生が予想される。また、東南アジア諸国への集団的技術援助活動が活発化し、個別の技術援助要請も増加している。これらの状況を踏まえ、郵政省の所掌事務に賠償及び国際協力関係事務の処理に関する規定を整備する必要がある。具体的には、郵政省の権限として所掌事務に係る賠償及び国際協力に関する事務を追加し、これらの事務の取りまとめを大臣官房の所掌事務とするものである。

参照した発言:
第22回国会 衆議院 内閣委員会 第25号

審議経過

第22回国会

参議院
(昭和30年6月21日)
衆議院
(昭和30年6月23日)
(昭和30年6月25日)
(昭和30年6月28日)
(昭和30年6月29日)
参議院
(昭和30年7月5日)
(昭和30年7月6日)
(昭和30年7月30日)
衆議院
(昭和30年7月25日)
郵政省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年七月十九日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第七十二号
郵政省設置法の一部を改正する法律
郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)の一部を次のように改正する。
第四条第十四号の三の次に次の一号を加える。
十四の四 所掌事務に係る賠償及び国際協力に関する事務を行うこと。
第六条第七号の次に次の一号を加える。
七の二 賠償及び国際協力に関する事務の取りまとめをすること。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
郵政大臣 松田竹千代
内閣総理大臣 鳩山一郎