ビルマ連邦との賠償及び経済協力協定の成立以降、関連事務が具体化し、今後も他国との賠償等の協定締結に伴う事務の発生が予想される。また、東南アジア諸国への集団的技術援助活動が活発化し、個別の技術援助要請も増加している。これらの状況を踏まえ、郵政省の所掌事務に賠償及び国際協力関係事務の処理に関する規定を整備する必要がある。具体的には、郵政省の権限として所掌事務に係る賠償及び国際協力に関する事務を追加し、これらの事務の取りまとめを大臣官房の所掌事務とするものである。
参照した発言:
第22回国会 衆議院 内閣委員会 第25号