郵政省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第30号
公布年月日: 平成8年4月17日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

国際社会における経済社会の変化に伴い、情報通信分野での国際摩擦が増加し、国際的な調和の実現が課題となっている。また、情報通信基盤の整備は世界的な課題解決の鍵として注目されており、国際的な連携・協調の重要性が高まっている。これまで国際問題に関する事務は大臣官房総務審議官が総括してきたが、より高度な対応が必要となっているため、事務次官に準じて国際関係事務を総括整理する郵政審議官一人を設置することを目的として本法案を提出する。

参照した発言:
第136回国会 衆議院 内閣委員会 第5号

審議経過

第136回国会

衆議院
(平成8年4月4日)
(平成8年4月5日)
参議院
(平成8年4月9日)
(平成8年4月10日)
郵政省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成八年四月十七日
内閣総理大臣 橋本龍太郎
法律第三十号
郵政省設置法の一部を改正する法律
郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「
第二章
地方支分部局(第六条・第七条)
第三章
職員及び職(第八条―第十一条)
」
を「
第二章
特別な職及び地方支分部局
第一節
特別な職(第五条の二)
第二節
地方支分部局(第六条・第七条)
第三章
職員(第八条―第十一条)
」
に改める。
「第二章 地方支分部局」を「第二章 特別な職及び地方支分部局」に改める。
第二章中第六条の前に次の一節及び節名を加える。
第一節 特別な職
(郵政審議官)
第五条の二 郵政省に郵政審議官一人を置く。
2 郵政審議官は、命を受けて郵政省の所掌事務に係る重要な政策の企画、立案及び実施に関する事務を総括整理する。
第二節 地方支分部局
「第三章 職員及び職」を「第三章 職員」に改める。
附 則
この法律は、平成八年七月一日から施行する。
郵政大臣 日野市朗
内閣総理大臣 橋本龍太郎