郵便年金法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第19号
公布年月日: 昭和30年6月7日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

郵便年金の年金最高限度額を、現行の年額12万円から24万円に引き上げる。また、年金受取権の差押え禁止限度額を年額1万2千円から2万4千円へ、返還金受取権の差押え禁止限度額を5万円から15万円へ引き上げる。さらに、年金受取人等の老後の生活安定のため福祉施設を設置できる規定を設け、利用費用は原則として利用者負担とし、省令で定める費用は国が負担する。これに伴い郵政省設置法も改正し、福祉施設の設置管理を所掌事項に加える。また年金約款改正の効力に関する規定を明確化する。

参照した発言:
第22回国会 衆議院 逓信委員会 第8号

審議経過

第22回国会

衆議院
(昭和30年4月30日)
(昭和30年5月6日)
(昭和30年5月9日)
(昭和30年5月11日)
参議院
(昭和30年5月20日)
衆議院
(昭和30年5月21日)
(昭和30年5月23日)
参議院
(昭和30年5月24日)
衆議院
(昭和30年5月26日)
参議院
(昭和30年5月31日)
(昭和30年5月31日)
(昭和30年6月13日)
衆議院
(昭和30年7月25日)
郵便年金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年六月七日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第十九号
郵便年金法の一部を改正する法律
郵便年金法(昭和二十四年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三章 簡易生命保険郵便年金審査会の審査(第四十条・第四十一条)」を
第三章
簡易生命保険郵便年金審査会の審査(第四十条・第四十一条)
第四章
年金受取人等の福祉施設(第四十二条)
に改める。
第十四条第一項中「十二万円」を「二十四万円」に改める。
第三十四条ただし書中「一万二千円」を「二万四千円」に、「五万円」を「十五万円」に改める。
第三十八条第二項中「剰余金の分配」を「剰余金の分配率の引下」に改める。
第三章の次に次の一章を加える。
第四章 年金受取人等の福祉施設
(年金受取人等の福祉施設)
第四十二条 郵政大臣は、年金受取人及び年金継続受取人の福祉を増進するため必要な施設を設けることができる。
2 前項の施設に要する費用は、国の負担とする。ただし、その利用に要する費用で省令で定めるものは、年金受取人又は年金継続受取人の負担とする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)の一部を次のように改正する。
第四条第二十号中「保健施設」の下に「並びに郵便年金の年金受取人及び年金継続受取人に対して必要な福祉施設」を加え、「この目的」を「これらの目的」に改める。
第十条第二十号中「保健施設」の下に「並びに年金受取人及び年金継続受取人に対する福祉施設」を加える。
郵政大臣 松田竹千代
内閣総理大臣 鳩山一郎