郵便年金の年金最高限度額を、現行の年額12万円から24万円に引き上げる。また、年金受取権の差押え禁止限度額を年額1万2千円から2万4千円へ、返還金受取権の差押え禁止限度額を5万円から15万円へ引き上げる。さらに、年金受取人等の老後の生活安定のため福祉施設を設置できる規定を設け、利用費用は原則として利用者負担とし、省令で定める費用は国が負担する。これに伴い郵政省設置法も改正し、福祉施設の設置管理を所掌事項に加える。また年金約款改正の効力に関する規定を明確化する。
参照した発言:
第22回国会 衆議院 逓信委員会 第8号
簡易生命保険郵便年金審査会の審査(第四十条・第四十一条) |
年金受取人等の福祉施設(第四十二条) |