第三十四条の二(電信為替の払渡方法の変更) 郵政省は、第九条第一項の規定による現金を交付してする払渡しの指定があつた電信為替(引換金を為替金として送金する場合の電信為替を除く。)において、受取人の請求があるときは、同項に規定する電信為替証書を発行してする払渡し又は現金を送達してする払渡しの取扱いをする。ただし、第三十七条の二の規定により電信為替証書を発行してこれを差出人に送達することとなる場合においては、この限りでない。
前項の規定による取扱いについては、受取人から省令で定める額の料金を徴収する。この場合において、当該料金の徴収は、電信為替証書に表示すべき金額又は受取人に送達すべき金額から控除することにより行う。