(遺族に関する経過措置)
第二条 改正後の公共企業体職員等共済組合法(以下「新法」という。)の遺族の範囲及び順位に関する規定は、この法律の施行前に給付事由が生じた遺族年金についても、適用する。ただし、新法の規定による遺族年金の支給を受けるべき遺族以外の者が改正前の公共企業体職員等共済組合法(以下「旧法」という。)の規定によりこの法律の施行の時までの間について支給を受けた遺族年金は、返還することを要せず、新たに新法の規定により遺族年金の支給を受けるべき遺族となつた者に対して支給すべき当該遺族年金でこの法律の施行の時までの間に係るものは、支給しない。
2 この法律の施行の際現に旧法の規定によりこの法律の施行前に給付事由が生じた遺族年金の支給を受けるべき遺族である者(新法の規定による遺族年金の支給を受けるべき遺族に該当する者を除く。)は、この法律の施行後も、旧法第六十条第一項各号の一に該当するに至るまでは、なお従前の例により、当該遺族年金の支給を受けることができる。
3 前項の場合においては、新たに新法の規定により当該遺族年金の支給を受けるべき遺族となつた者は、新法及び第一項の規定にかかわらず、前項の規定により遺族年金の支給を受けるべき者(当該遺族年金を受けるべき者が二人以上あるときは、その全員)が旧法第六十条第一項各号の一に該当するに至るまでは、当該遺族年金の支給を受けることができない。
第三条 この法律の施行前に給付事由が生じた遺族一時金で旧法の規定による遺族がいないため支給されなかつたものについて、当該組合員であつた者の死亡の時において新法の遺族の範囲に関する規定を適用するとしたならば当該遺族一時金の支給を受けるべき遺族がある場合は、この法律の施行の日において、その新法の規定による遺族に当該遺族一時金を支給する。
2 この法律の施行前に給付事由が生じた遺族一時金(前項に規定するものを除く。)に係る遺族の範囲及び順位については、なお従前の例による。
(更新組合員等に関する経過措置)
第四条 新法附則第十条及び第十一条(この法律による改正に係る部分に限り、当該部分を新法附則第二十六条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定は、この法律の施行前に退職した更新組合員及び転入組合員(以下「更新組合員等」という。)についても、適用する。
2 この法律の施行前に死亡した更新組合員等について、その死亡を退職とみなしたならば新法附則第十条又は第十一条の規定による退職年金を支給すべきこととなる場合は、その者の遺族に遺族年金を支給するものとし、その年額については、新法附則第十四条第四項の規定の例によるものとする。
3 新法附則第十六条第二項及び第三項の規定は、前二項の場合について準用する。この場合において、新法附則第十六条第二項及び第三項中「更新組合員であつた者」とあるのは「更新組合員等であつた者又は更新組合員等であつた者の遺族」と、「その時まで」とあるのは「公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第七十一号)の施行の日の前日まで」と、「退職年金若しくは減額退職年金」及び「退職年金又は減額退職年金」とあるのは「年金である給付」と、「退職一時金」とあるのは「一時金である給付」と読み替えるものとする。
(従前の給付に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前に給付事由が生じた給付については、この附則に特別の定めがあるものを除き、なお従前の例による。
(組合員期間の計算に関する特例)
第六条 この法律の施行前に退職し又は死亡した更新組合員等について、次の期間を組合員期間に算入して旧法の規定を適用するとしたならばその者又はその遺族に退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなる場合は、昭和三十五年七月一日からその期間を組合員期間に算入して、これらの者に退職年金又は遺族年金を支給する。
一 旧法附則第五条第一項第一号イに掲げる恩給公務員期間
二 一時恩給である軍人恩給の基礎となつている恩給公務員期間
2 前項各号に掲げる恩給公務員期間には、普通恩給である軍人恩給(以下「軍人普通恩給」という。)又はこれに係る扶助料(以下「軍人扶助料」という。)を受ける権利の基礎となつている恩給公務員期間を含まないものとする。
3 第一項各号に掲げる期間を有する更新組合員等がこの法律の施行前に退職し又は死亡した場合において、その者又はその遺族がすでに旧法の規定により退職年金若しくは減額退職年金又は遺族年金を受ける権利を有するときは、昭和三十五年七月分以降について、その期間を組合員期間に算入してその年額を改定する。
4 第一項及び前項の規定は、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者については、適用しない。
5 新法附則第十六条第三項の規定は、第一項の場合について準用する。この場合において、新法附則第十六条第三項中「退職一時金」とあるのは「一時金である給付」と、「更新組合員であつた者」とあるのは「更新組合員等であつた者又は更新組合員等であつた者の遺族」と、「退職年金又は減額退職年金」とあるのは「年金である給付」と読み替えるものとする。
(重複期間に対する一時金)
第七条 この法律の施行の際現に更新組合員等である者(旧国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)の規定による退職年金を受ける権利を有する者を除く。)の当該組合員期間に算入される同法の長期組合員であつた期間(控除期間を除く。以下この条において同じ。)のうちに、前条第一項第一号に掲げる期間がある場合は、その期間につき、この法律の施行の日において、その者に一時金を支給する。
2 前条第一項又は第三項の規定の適用を受ける更新組合員等であつた者の当該組合員期間に算入される旧国家公務員共済組合法の長期組合員であつた期間のうちに、前条第一項第一号に掲げる期間がある場合は、その期間につき、この法律の施行の日において、その者又はその遺族に一時金を支給する。ただし、その者又はその遺族が新法附則第二十条第一項の規定による申出をした場合において、当該旧国家公務員共済組合法の規定による退職年金を受ける権利の基礎となつている期間については、この限りでない。
3 新法附則第十八条第三項から第五項までの規定は、前二項の一時金について準用する。ただし、その金額の算定は、昭和三十五年六月三十日(その日前に退職し又は死亡した更新組合員等であつた者に係る場合は、その退職又は死亡の日)における俸給日額を基礎として行なうものとする。
4 第一項及び第二項の規定は、他の法律の規定により、これらの規定による一時金に相当する給付を受けるべき者及びその遺族については、適用しない。
(軍人普通恩給等の受給権の放棄)
第八条 軍人普通恩給を受ける権利を有する更新組合員等若しくは更新組合員等であつた者又は更新組合員等であつた者の遺族で当該軍人普通恩給に係る軍人扶助料を受ける権利を有するものが、総理府令で定めるところにより、昭和三十六年六月三十日までに当該軍人普通恩給又は軍人扶助料を受けることを希望しない旨を裁定庁に申し出たときは、当該軍人普通恩給又は軍人扶助料を受ける権利は、昭和三十五年六月三十日において消滅したものとみなす。
2 前項の申出をした更新組合員等であつた者及び同項の申出をした遺族に係る更新組合員等であつた者は、旧法の長期給付に関する規定の適用については、その退職又は死亡の時においてすでに当該軍人普通恩給を受ける権利を有しなかつたものとみなす。
3 新法附則第十六条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、新法附則第十六条第二項及び第三項中「更新組合員であつた者」とあるのは「更新組合員等であつた者又は更新組合員等であつた者の遺族」と、「その時まで」とあるのは「昭和三十五年六月三十日まで」と、「退職年金、減額退職年金」、「退職年金若しくは減額退職年金」及び「退職年金又は減額退職年金」とあるのは「年金である給付」と、「退職一時金」とあるのは「一時金である給付」と読み替えるものとする。
4 第一項の申出をした者の当該軍人普通恩給又は軍人扶助料を受ける権利の基礎となつていた期間については、新法附則第十八条第一項(新法附則第二十六条第一項において準用する場合を含む。)並びに前条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
(費用の負担等)
第九条 附則第四条及び第六条から前条までの規定により生ずる組合の追加費用は、公共企業体が負担する。
2 附則第三条第一項、第四条第二項、第六条第一項並びに第七条第一項及び第二項の規定による給付は、新法の規定の適用については、新法の規定による組合の給付とみなす。
(郵政省設置法の一部改正)
第十条 郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項第二号を次のように改める。
二 日本電信電話公社、国際電信電話株式会社、日本放送協会、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、専売共済組合、国鉄共済組合又は日本電信電話公社共済組合から委託された業務
第九条第十号を次のように改める。
十 国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、専売共済組合、国鉄共済組合又は日本電信電話公社共済組合から委託された業務を処理すること。
(郵政事業特別会計法の一部改正)
第十一条 郵政事業特別会計法(昭和二十四年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第二条中「又は国家公務員共済組合連合会」を「、国家公務員共済組合連合会、専売共済組合、国鉄共済組合又は日本電信電話公社共済組合」に改める。