第四條の二 各省各庁の長は、政令の定めるところにより、当該各省各庁所属の職員にその所掌の歳入の徴收に関する事務を委任することができる。
各省各庁の長は、必要があるときは、政令の定めるところにより、他の各省各庁所属の職員に前項の事務を委任することができる。
各省各庁の長は、必要があるときは、政令の定めるところにより、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に、歳入徴收官(各省各庁の長又は第一項若しくは前項の規定により委任された職員をいう。以下同じ。)に事故がある場合(歳入徴收官が第五項の規定により指定された官職にある者である場合においては、その官職にある者が欠けたときを含む。)におけるその事務を代理せしめることができる。
各省各庁の長は、必要があるときは、政令の定めるところにより、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に、歳入徴收官の事務の一部を分掌せしめることができる。
前四項の場合において、各省各庁の長は、当該各省各庁又は他の各省各庁に置かれた官職を指定することにより、その官職にある者に当該事務を委任し、代理せしめ又は分掌せしめることができる。
第三項の規定により歳入徴收官の事務を代理する職員は、これを代理歳入徴收官といい、第四項の規定により歳入徴收官の事務の一部を分掌する職員は、これを分任歳入徴收官という。