郵政省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第76号
公布年月日: 昭和39年5月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

郵政省の職員のうち、一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員を22名増員することを目的とする法案である。増員の主な理由は、電波研究所における宇宙通信研究の要員確保のためである。

参照した発言:
第46回国会 参議院 内閣委員会 第5号

審議経過

第46回国会

参議院
(昭和39年2月4日)
(昭和39年2月11日)
衆議院
(昭和39年2月18日)
(昭和39年3月10日)
(昭和39年3月12日)
(昭和39年3月19日)
(昭和39年3月24日)
(昭和39年3月26日)
(昭和39年3月27日)
参議院
(昭和39年4月7日)
(昭和39年4月9日)
(昭和39年4月14日)
(昭和39年4月16日)
(昭和39年4月22日)
衆議院
(昭和39年4月23日)
郵政省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十九年五月一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第七十六号
郵政省設置法の一部を改正する法律
郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第一項中「三千三百三人」を「三千三百二十五人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
郵政大臣 古池信三
内閣総理大臣 池田勇人