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郵政省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十六号
公布年月日: 昭和39年5月1日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
郵政省設置法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
郵政省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十九年五月一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第七十六号
郵政省設置法の一部を改正する法律
郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第一項中「三千三百三人」を「三千三百二十五人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
郵政大臣 古池信三
内閣総理大臣 池田勇人
本文
詳細・沿革